近江八幡市では市民のリフォームに対して、
補助金をだす事業を27年度は行います。
申込は4月24日までで、必要な書類が結構あるので、
今年こそリフォームをお考えの方は、この機会をお見逃し無く!
健康光床暖房「遠赤王」をお得に導入するタイミングとしては最適です!!
以前にこの制度を利用されている方は、今回は対象外となりますので、
省エネポイントの方を活用されることをお勧めします。
分からないことや、相談したいことがありましたら、
お気軽に近江八幡市にあるワキ住建までお問合せください。
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?frmId=6956
補助金の額について
一般補助:10万円以上(消費税含む)の補助対象工事経費の15%を補助。
子育て世帯特例加算 :一般補助で算定の補助金額の50%を補助金額に積み上げます。
高齢者等同居世帯特例加算:一般補助で算定の補助金額の50%を補助金額に積み上げます。
特例加算による積み上げ分を含め、補助金の上限額は30万円となります。
*介護保険制度で要支援・要介護認定を受け、介護予防住宅改修費または住宅改修費の支給を受ける方のうち、支給限度額を超える工事を行う場合は、上記で算出した補助金の額から介護保険の支給限度額を差し引いた差額を補助します。
対象者について
●一般補助
近江八幡市内に住所を有する人、または、補助年度内に近江八幡市内に住所を移す予定のある市外の方。
●子育て世代特例加算
平成27年4月1日現在で、18歳以下の方(平成9年(1997年)4月2日以降に出生された方)が居住されている世帯。
●高齢者等同居世帯特例加算:
平成27年4月1日現在で、65歳以上の方(昭和25年(1950年)4月1日以前に出生された方)が申請される住所地に居住され、かつその子・孫世代のいずれかと同居されている世帯。
補助対象住宅について
近江八幡市内に登記されており、現に居住している(居住する予定の)住宅でリフォーム工事後も生活の本拠となる、以下のいずれかに該当する住宅です。
・申請者又はその家族が所有する住宅
・所有者が亡くなられ、申請者が相続した又は相続を予定している住宅
・所有者の承諾を得た賃貸住宅(県営・市営等の公営住宅は不可)
対象となる施工業者について
対象となる施工業者は元請負業者、下請負業者等を問わず、近江八幡市内に本社を有する法人または個人の施工業者に限ります。
補助対象工事について
平成27年5月9日以降に着手し平成27年3月15日までに完了する以下の工事。詳細はHP下部にある「近江八幡市地域はつらつ住宅リフォーム促進事業対象早見表」及び「近江八幡市地域はつらつ住宅リフォーム促進事業Q&A」をご覧ください。
■ 対象工事 工事経費が10万円以上(消費税を含む)で、次に該当するもの。
(老朽化等による住宅の修繕・補修・模様替え等)
① 内装工事
例:内装の張替え、修繕、補修工事、間取りの変更にかかる工事、内装の塗装工事、窓や扉等の取替え工事、タイル等の張替え工事など
② 外装工事
例:屋根・外装等の塗替張替工事、屋根の葺替・防水・断熱工事など
③ 設備工事
例:台所等給排水設備の改善工事(台所等設備改善を含む)・便所の設備改善工事・浴室の設備改善工事など
※便所・台所・浴室設備改善工事のうち、下水道関係にあっては管路及び接続工事は対象外となります。市の水洗便所改善資金融資あっせんを受ける場合は、便器及び手洗器も対象外となります。
④ 耐震工事
例:木造住宅等の耐震補強工事
※耐震診断結果による木造住宅耐震改修事業補助金を受ける場合は、補助対象外となります。
<注意>
※便所・浴室設備等の改善工事のうち、下水道関係にあっては管路及び接続工事は対象外となります。また、市の水洗便所改善資金融資あっせんを受ける場合は、便器及び手洗器も対象外となります。
※10㎡未満の増築を含むリフォーム工事は、補助対象とします。
補助対象とならない工事について
詳細はHP下部にある「近江八幡市地域はつらつ住宅リフォーム促進事業対象早見表」及び「近江八幡市地域はつらつ住宅リフォーム促進事業Q&A」をご覧ください。
○建築工事
新築工事・増築工事(10㎡以上)・サンルーム等エクステリア工事など
○外構工事
例:カーポート・門扉・門柱・塀・フェンス・スロープなど住宅以外のもの
○設備工事(器具什器などの設備単体の工事)
例:インターネット配線設備工事・電話回線引込工事・エアコン設置工事(後付けエアコン)
(注)下水道工事関係にあっては、管路及び接続工事は対象外。また水洗便所等資金『融資あっせん』を受けている場合は、便器・手洗器部分も補助対象外となります。
○その他の工事(住宅リフォームと見なせないもの)
例:窓ガラスのみの修繕、修理、網戸・ふすま・障子等のみの張替え改修、住宅の維持管理工事、アンテナ設置工事、防犯灯、防犯ブザー等の設置工事など